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電子申請で変更届

の、備忘録。

再免許はこのところ電子申請でしたが、変更届は初めてでした。

1.増設届

新しい技術基準適合証明設備を増設する届です。
技術基準適合証明設備にチェックをいれて工事設計書に技適番号を入れれば、あとは必須項目だけ現在の免許内容と同じ内容を記入します。
これで新しい送信機に対応した電波形式の指定を受けた免許が届きました。

実は、現在の免許と同じ内容を記入しないといけないところを何箇所かまちがっていました。「何を変更したいのでしょうか?」とお電話をいただき、届けを取り下げて再度申請するというお恥ずかしい経緯をたどっています。

2.変更届

既設の送信機とリニアアンプに、増設した技術基準適合証明設備を接続する変更届です。
技術基準適合証明設備にチェックをいれず、工事設計書を編集して系統図を添付します。
これで新しい技術基準適合証明設備でもリニアアンプが使えるようになりました。

これまた記入方法を間違えていて、お電話で工事設計書の書き方の概略を教えていただきました。既設の工事設計書と送信機の取説を正確に転記しました。「総務省 電波利用 電子申請・届出システムLiteによる入力方法について」は、下記の個所の参考になりました。
・電波形式だけをモードごと記入。
・平衡変調、低電力変調などはその他を選択して右に記入。
・送信管、電力、電圧は送信機・リニアの順でそれぞれ記入。

申請を送信した後、指定事項が、増設届でもらった免許の一つ前の内容のままになっていて、いったん取り下げて申請しなおすというミスもありました。

終わってみれば、電子申請と紙申請は様式が違うだけで内容は同じでした。久々の変更申請で、書き方がわかっていなかったのでした。ずいぶんと総通さんのお手間をかけさせてしまいました。

この後に他の系統の変更届を同じ手順でだしました。その後はスムーズに「審査終了」が表示されるようになりました。

2022年11月30日までは新スプリアス規格に対応していない送信機もそのまま使って、そののち撤去しようと思います。

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